殺虫剤使用は輸出基準に配慮を、MLA
- 2010/8/27
- 畜産
イナゴの大量発生に向けて農家が殺虫剤の購入を進める中、豪州食肉家畜生産者事業団(MLA)は生産者に対し、輸出における化学薬品の使用基準や保留期間などに配慮するよう呼び掛けている。MLAの生産管理・保証部門のハッチソン部長は、主に穀物や畜産農家に対し、販売先との商品受け渡しの際に結ぶ宣誓証書の記入に注意を払うよう指摘している。特に輸出に関しては、農薬などの化学薬品の使用後に、残留基準を下回るまで一定の保留期間を置かなければならないことから、殺虫剤の噴霧を行った時期を記録し、宣誓証書を正しく記入する必要があるという。家畜生産の場合、家畜に直接噴霧した殺虫剤だけでなく、放牧地の牧草、外部から購入した飼料などに施された薬品処理も考慮しなければならない。MLAによると、2008〜09年に豪州国内で生産された牛肉の67%(50億豪ドル相当)が輸出されたという。羊肉も全体の62%(14 億6,000 万豪ドル)が輸出に充てられており、MLAは薬品使用に関する輸出基準の遵守を怠らないよう呼び掛けている。
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